障がい者グループホーム

日中サービス支援型

営業時間 9:00〜18:00
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指定短期入所 運営規定

第1条(事業の目的及び運営の方針)

1.目的
株式会社ナスキーが設置する指定短期入所において実施する指定障害福祉サービスの短期入所の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定短期入所の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な短期入所の提供をすることを目的とする。
2.運営の方針
①事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう)において相談、入浴、排せつ及び食事等の介護、その他の日常生活上の支援又は援助を適切かつ効果的に行う。
②指定短期入所の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の指定障害福祉事業者、その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
③前2項及び関係法令等を遵守し、事業を実施する。
3.事業所の名称等
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
①名称  短期入所 えくぼハウス利府
②所在地 宮城県宮城郡利府町しらかし台3丁目19-2
第2条(従業者の職種、員数及び職務の内容)
事業所における従業員の職種、員数及び職務の内容は、次の通りとする。ただし、厚生労働省令で定める基準を下回らない範囲で変動することがある。
(1)管理者   1名(常勤職員)
管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行う。
(2)世話人   9名(常勤職員3名、非常勤職員6名)
世話人は、食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助及び介護を行う。
(3)生活支援員 6名(常勤職員0名、非常勤職員6名)
生活支援員は、食事や入浴、排せつ等の介護を行う。
第3条(利用定員・営業日・営業時間)
短期入所の利用者の定員は、2人とする。
(1)専用住居
定員:2人
(2)営業日・営業時間
営業日:月火水木金土日
営業時間:9:00~17:00、17:00~9:00
第4条(指定短期入所の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額)
1.内容
事業所で行う指定短期入所の内容は、次の通りとする。
(1)利用者に対する相談援助
(2)入浴、排せつ及び食事の介護
(3)健康管理・金銭の管理に係る支援
(4)余暇活動の支援
(5)緊急時の対応
(6)障害福祉サービス事業者等との連携調整
(7)財産管理
(8)その他日常生活を営む上で必要な支援
2.費用等
(1)指定短期入所を提供した際は、利用者から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払いを受ける。
(2)法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、利用者から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等の費用基準額の支払いを受ける。
(3)次に定める費用を毎月末日締め、翌月指定日支払いとする。
①水光熱費 日額 370円
②食材料費 朝食240円 昼食330円 夕食330円
利用者の希望により、おかず等を増量した場合は、増量した分の実費を徴収する。
③日用雑貨費 日額150円
(4)前3項に規定する額の支払いを受けた時は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対して交付する。
(5)第3項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者に対して当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得る。
第5条(サービス利用にあたっての留意事項)
利用者は、入居にあたっては、次に規定する内容に留意すること。
1.生活上のルール
【日常生活面】
①利用者は、無断で他の利用者の部屋に入らないこと。また、無断で他の利用者の物を使用しないこと。
②利用者は、世話人の許可なしに利用者以外の人を立ち入らせない。(利用者以外の人をホーム内に入れる場合には事前に世話人または担当者に許可を受けること。ただし、緊急の事情に  よるものは除く。)
③利用者は、ホーム内の使用にあたり、次の行為を行ってはならない。
 ・爆発性、発火性を有する危険な物品等の製造または保管。
 ・排水管を腐食させるような恐れのある液体の流出。
 ・大音量でカラオケ、テレビ、ステレオ等の操作またはピアノ等の楽器の演奏。
 ・動物の飼育
④利用者は、どの場合においても外出する時には必ず世話人に行き先、用件、帰宅時間を告げてから出かけること。その場合、世話人がいない場合には併設する共同生活援助の職員であるサービス管理責任者(以下、単にサービス管理責任者と記す)に連絡をすること(夕食以降は緊急の場合を除き外出はしないこと)。
⑤利用者は、点検・掃除等の時には速やかに部屋を開けること。ただし、利用者自身が立ち会いのもとに行う。
⑥利用者は、他の利用者に迷惑を掛けないように努めること。もし、何らかのトラブルが起きた場合にはサービス管理責任者または管理者へ速やかに報告をすること。
⑦利用者の飲酒は原則禁止とするが、行事その他の場合においては個々に判断する。
⑧利用者の施設屋内での喫煙は一切禁止とする(敷地内指定場所にて可)。
⑨利用者は、ホームで決められた規則やルールを守るよう努めること。
【金銭管理面】
①利用者は、定められた共同経費を毎月サービス管理責任者に渡すこと。
②利用者は、毎月決められた小遣い以外にお金が必要な場合には、速やかに世話人に相談する事。
③利用者は、毎月の給料以外に賞与等のお金を受け取った場合には、速やかに世話人に連絡すること。
④利用者同士の金銭の貸借は一切禁止とする。
2.設備の利用上の留意事項
①利用者は、ホーム内の共同設備を使用する場合、各事業所で設けられた使用順序や使用規則を守ること。
②入居者は、安全管理上、通路や階段などに無断で私物を置き、通行の妨げにならないようにすること。
③入居者は、ホーム内の共同設備を故意に壊した場合、その修理費を負担すること。
3.その他の留意事項
①入居者は、いかなる場合にも職員や他の入居者へ対して暴言や暴力行為を行ってはいけない(悪質な場合には退去処置を行います)。
②入居者は、いかなる場合にも法律に抵触する行為を行ってはいけない。
 
第6条(緊急時における対応方法)
職員は、現に指定短期入所の提供を行っている時に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告する。
第7条(非常災害対策)
1.事業所は、非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
2.夜間及び深夜に時間帯を通じて、利用者に緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保するとともに、緊急時の連絡先や連絡方法を事業所内の見やすい場所に掲示する。
第8条(指定短期入所を提供する主たる対象者)
事業所において指定短期入所を提供する主たる対象者は、次の通りとする。
知的障害者・精神障害者・身体障害者(肢体不自由)
第9条(虐待防止に関する事項)
1.事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し研修を実施する等の措置を講ずる。
2.事業所は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため、緊急時や、やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束」という)を行わない。
3.事業所は、やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その対応及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急時や、やむを得ない理由、その他必要な事項を記録する。
第10条(利用者負担額等に係る管理)
1.事業所は、利用者(体験利用に係る利用者を除く)が同一の月に事業所が提供する指定短期入所及び他の指定障害福祉サービス等を受けた時は、当該指定短期入所及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、事業所は利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
2.事業所は、体験利用に係る利用者から依頼を受けた場合は、当該利用者について前項に定める利用者負担額に係る管理を行わなければならない。
第11条(苦情解決)
1.事業所は、提供した指定短期入所に関する利用者又はその家族からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するために苦情を受け付けるための窓口を設置する。
2.提供した指定短期入所に関し、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第10条第1項の規定により市町村が行う報告、文書その他の物件の提出、掲示の命令、当該職員からの質問、指定短期入所事業所の設備、帳簿書類その他の物件の検査に応じ、利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3.提供した指定短期入所に関し、法第11条第2項の規定により都道府県が行う報告、指定短期入所の記録、帳簿書類、その他の物件の提出、掲示の命令、当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4.提供した指定短期入所に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告、帳簿書類、その他の物件の提出、掲示の命令、当該職員からの質問、指定短期入所事業所の設備、帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに対し、できる限り協力する。
第12条(個人情報の保護)
1.事業所は、利用者の個人情報の保護については「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療。・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努める。
2.事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得る。
第13条(その他運営に関する重要事項)
1.事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次の通り設け、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後6ヶ月以内
(2)継続研修  年1回以上
2.職員は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。
3.職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をするため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4.事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得る。
5.事業所は、世話人等、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
6.事業所は、利用者に対する共同生活援助の提供に関する諸記録を整備し、当該指定短期入所を提供した日から5年間保存する。
7.この過程に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社ナスキーと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規定は、令和6年2月1日から施行する。